コラム No.67CREコラム?トレンド
サブリース関連トラブルに関係省庁が注意喚起
公開(kāi)日:2018/11/30
國(guó)土交通省は2018年10月下旬、消費(fèi)者庁?金融庁と連攜してサブリース契約に関する注意喚起を行いました。女性向けシェアハウスの運(yùn)営會(huì)社の破たんや、一部の地方銀行が関與したシェアハウス向けの不動(dòng)産融資で不正行為が発覚して以降、社會(huì)問(wèn)題化したサブリースについて改めて紹介します。
2015年の相続稅改正で増加も2年後には下火
サブリースとは又貸し、転貸の意味です。不動(dòng)産用語(yǔ)としては賃貸住宅やマンションなどの集合住宅を一括して借り上げることを指します。その歴史について有力な資料などはありませんが、わが國(guó)で本格化したのは2015年の相続稅改正以降のようです。
2015年の相続稅改正は、最高稅率が50%から55%に引き上げられ、基礎(chǔ)控除額が4割削減されることになりました。それまで減稅の改正だった相続稅が初めて増稅での決著になったのです。その狙いは、高齢者が保有する資産を若い世代に早期移転するよう促して経済を活性化することにありました。
これを受けて、相続稅の負(fù)擔(dān)増を回避する土地の有効活用がにわかにクローズアップされました。都市部から通勤圏內(nèi)にある郊外だけでなく、多くの地方都市で賃貸住宅やマンションの建設(shè)が急増。不動(dòng)産向けの新規(guī)融資も2016年には12兆円を突破して、1977年以來(lái)の最高額になりました。ところが、2017年になると2011年以來(lái)6年ぶりに不動(dòng)産の新規(guī)融資が減少に転じます。相続稅対策として腳光を浴びて2年で下火になったのです。
業(yè)者登録制度は2011年スタート、 3年後に適正化通知
一方、サブリース業(yè)の登録制度が2011年12月に施行されました。賃貸住宅の管理業(yè)務(wù)の適正化を図るため、國(guó)土交通省が「賃貸住宅管理業(yè)者登録制度」を創(chuàng)設(shè)したのです。賃貸住宅管理業(yè)務(wù)に関して一定のルールを設(shè)けることで、借主と貸主の利益保護(hù)を図り、登録事業(yè)者を公表することで消費(fèi)者が管理業(yè)者や物件選択の判斷材料として活用することを支援する制度です。2012年には制度が広く認(rèn)知されるよう、登録業(yè)者であることを示すシンボルマークを制定しました。登録の有効期限は5年。2017年12月末には、4049業(yè)者が登録しています。

図1:賃貸住宅管理業(yè)者登録制度の登録業(yè)者であることを示すシンボルマーク
サブリースの適切な業(yè)務(wù)運(yùn)営を目指した制度でしたが、2015年7月には最初の注意喚起ともいうべき通知が國(guó)交省から出ました。急な家賃減額や契約解消などで業(yè)者とオーナーとの間でトラブルが目立つようになったからです。同省のサブリース業(yè)者に対する業(yè)務(wù)適正化の通知は2016年9月、2018年には2月、3月と続き、10月の3省庁による連名の注意喚起で4度目となりました。
日弁連がサブリース被害対策で聲明
マスコミの報(bào)道は、女性向けシェアハウスの運(yùn)営會(huì)社の破たんや一部地銀の不正な不動(dòng)産融資を數(shù)多く取り上げました。その中で目立ちませんでしたが、日本弁護(hù)士連合會(huì)が國(guó)交省に対して「サブリースを前提とするアパート等の建設(shè)勧誘の際の規(guī)制強(qiáng)化を求める意見(jiàn)書」と題する聲明を出しました。
その中で、制度の登録業(yè)者はオーナーに対して、次の3點(diǎn)についての説明を法令上の義務(wù)にするべきと主張しました。
- (1)借り上げ家賃の変動(dòng)リスクや借り上げ期間の限定、中途解約のリスクに照らして將來(lái)の家賃収入が保証されているものではないこと
- (2)金融機(jī)関からの融資を完済するまでの賃貸住宅の維持修繕內(nèi)容や、それにかかる費(fèi)用など投下した資金を回収するために必要な月額賃料額
- (3)相続稅対策として検討する際には、相続稅の軽減とともに事業(yè)収支の成否を併せて検討する必要があることを説明すべきこと
つまり、サブリース契約を前提とした賃貸住宅やマンションなどの集合住宅を建設(shè)する場(chǎng)合、サブリース業(yè)者は契約當(dāng)事者であるオーナーに対して、家賃の減額やサブリース契約の中途解約の可能性を含めて十分かつ適切に説明します。銀行融資を含む建設(shè)資金を返済できるための毎月の家賃総額とともに開(kāi)示したうえで、相続稅対策としてサブリース契約の建設(shè)が有効かどうかを説明するよう求めました。
また、日弁連は不動(dòng)産融資を行っている銀行に対し、サブリース契約による貸家業(yè)を行うために借り入れをする人には、金利上昇や空室、賃料低下といったリスクを理解するよう、適切な情報(bào)提供や注意喚起をすべきとしています。具體的には銀行は融資の際、先行きの金利や空室率の將來(lái)予測(cè)を踏まえたシミュレーションを示すなど、家賃収入だけではローン返済が滯る場(chǎng)合があることを説明すべきであり、銀行法施行規(guī)則に盛り込むべきだと指摘しています。
図2:サブリースの一般的な契約関係のイメージ

國(guó)土交通省2018年10月26日公表の資料より抜粋
適切な業(yè)務(wù)運(yùn)営求められる
國(guó)交省および金融庁、消費(fèi)者庁では、サブリース契約をする場(chǎng)合は、契約の相手方から説明を受け、契約內(nèi)容や賃料減額などのリスクを十分理解してから契約するように注意喚起するとともに、契約を交わす際の注意點(diǎn)を挙げています。
サブリース契約をする際の主な注意點(diǎn)
| 賃料は変更になる場(chǎng)合がある | 多くのサブリース契約では、定期的に賃料を見(jiàn)直すことになっている。 |
|---|---|
| 「家賃保証」とうたわれていても、入居狀況の悪化や近隣の家賃相場(chǎng)の下落により賃料が減額する可能性がある。 | |
| 「空室保証」とうたわれていても、入居者の募集時(shí)に賃料支払いの免責(zé)期間が設(shè)けられている場(chǎng)合がある。 | |
| 契約期間中でも解約されることがある | 「30年一括借り上げ」とうたわれていても、契約書でサブリース業(yè)者から解約することができる規(guī)定がある場(chǎng)合は、契約期間中であっても解約される可能性がある。 |
| 契約後の出費(fèi)もある | オーナーは、サブリース業(yè)者が賃貸住宅を使用するために必要な修繕費(fèi)用を求められる場(chǎng)合がある。 |
| 賃貸住宅の老朽化等などによる、建物や設(shè)備の修繕費(fèi)用が必要になる。 | |
| 賃貸住宅に対する固定資産稅は所有者であるオーナーの負(fù)擔(dān)となる。 |
民営の賃貸住宅は約1500萬(wàn)戸あるといわれ、そのうちの半數(shù)にあたる約720萬(wàn)戸を4000社あまりの賃貸住宅管理業(yè)者が管理しているといわれています。現(xiàn)在は任意の登録に留まっている賃貸管理業(yè)者登録は、登録制度そのものを知らない人も少なくありません。また、トラブルが増えているにもかかわらず登録抹消になった業(yè)者はいないといわれています。
サブリース事業(yè)を健全に発展させていくことは、國(guó)の住宅政策の一翼を擔(dān)うことにつながり、意義のあることです。そのためには、法令などによる賃貸管理業(yè)者の適正化の徹底と同時(shí)に、オーナーも自身で収支計(jì)畫をきちんと立て、建設(shè)予定の地域に賃貸ニーズがあるかどうかを調(diào)査することも必要でしょう。そのうえで、より良い賃貸管理登録業(yè)者を見(jiàn)つけてサブリース契約を結(jié)ぶことができれば、トラブルは減少するのではないでしょうか。









