コラム vol.532-3事例で検証する家族のための信託の活用方法(3)【ケース4】既に共有になっている?yún)б娌粍?dòng)産を信託し、専門家に管理運(yùn)用を任せる
公開日:2025/02/28
ケース:委託者の願(yuàn)い
「委託者甲は、父から相続した収益不動(dòng)産が兄弟と共有になっているため、近い將來に行う必要がある大規(guī)模修繕の費(fèi)用の負(fù)擔(dān)や、共有者が海外に居住していたり、相続などによって所有権がさらに分散することで當(dāng)該不動(dòng)産の管理運(yùn)用が難しくなることを懸念しています。」

- 制度の仕組み
- ①信託財(cái)産 甲とその親族の共有となっている?yún)б娌粍?dòng)産
- ②委託者 甲とその親族
- ③受託者 一般社団法人(甲とその親族が社員?理事には専門家を入れる)
- ④受益者 甲とその親族(信託財(cái)産の共有持分に応じて受益)
受益者死亡の場合には、その受益者の相続人
共有不動(dòng)産は、信託によって受託者である一般社団法人の名義へ所有者が変更されていますので、信託契約に従って一般社団法人がその不動(dòng)産を適正に管理することとなります。
課稅関係
(1)所得稅
信託された資産及び負(fù)債から生じる?yún)б婕挨淤M(fèi)用は、受益者の収益及び費(fèi)用とみなして課稅され、受益者が信託された不動(dòng)産から生じる所得を申告することとなります。しかし、信託から生じた不動(dòng)産所得が損失である場合、不動(dòng)産所得の金額の計(jì)算上なかったものとされます。そのため、信託から生じた不動(dòng)産所得の損失は、當(dāng)該信託以外からの所得(例えば、受益者個(gè)人が有する信託財(cái)産以外の不動(dòng)産から生じる不動(dòng)産所得など)と相殺?損益通算することはできません。
(2)相続稅
委託者=受益者であることから、信託の設(shè)定に伴う課稅関係は生じません。その後、受益者が死亡してその受益権を次の受益者が取得すると相続稅が課されることとなります。
留意點(diǎn)
一般社団法人には出資という概念がないので、株式會(huì)社のような出資者が存在しません。一般社団法人の社員総會(huì)では、一般社団法人の組織、運(yùn)営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項(xiàng)等について決議をすることができます(一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律35(1))。社員は、各一個(gè)の議決権を有することとされますが、定款で別段の定めをすることを妨げないと規(guī)定されています。
社員総會(huì)の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半數(shù)を有する社員が出席し、出席した當(dāng)該社員の議決権の過半數(shù)をもって行うこととされています。
甲とその家族が一般社団法人の社員や理事に就任することで、共有不動(dòng)産の管理?運(yùn)用については、社員の過半數(shù)の賛成でもって決議することが可能となりますので、適正かつスムーズな管理?運(yùn)用が期待できます。
ケース5:障がいを持つ子の生活の安定(遺言信託)
前回、前々回に引き続き、信託を活用する頻度の高いと思われる基本的な事例を基に、信託を活用すれば解決できる仕組みや課稅関係を確認(rèn)します。
ケース:委託者の願(yuàn)い
「委託者甲には、未成年で、かつ障がいを持つ孫乙がいます。この親(甲の長男)は金銭にルーズなため、この財(cái)産を親権者として管理すると勝手に食い潰すことが懸念されます。そのため、孫乙の生活の安定を最優(yōu)先に配慮しておくために、甲の長男に財(cái)産管理をさせることなく収益不動(dòng)産と一定額の金融資産を?qū)O乙に殘してやりたいと考えています。」

- 制度の仕組み
- 甲は、遺言書によって以下のような信託をします。
- ①信託財(cái)産 収益不動(dòng)産+預(yù)金2,000萬円
- ②委託者 甲
- ③受託者 一般社団法人(社員は、甲、甲の弟、専門家)
- ④受益者 乙(障がいを持つ未成年の孫)
- ⑤信託の終了 乙が死亡した日
- ⑥帰屬権利者 受託者である一般社団法人
以上のような信託を設(shè)定するための具體的內(nèi)容(上記以外にも信託の目的、具體的管理?運(yùn)用?給付方法なども定めます)の要項(xiàng)を遺言の要式に従い記載します。
遺言による信託では、信託の効力が発生するのは死亡時(shí)であるため、生前に信託財(cái)産の所有権を移転する必要がありません。そのため、指定した受益者が委託者よりも先に死亡したり、委託者の気が変われば変更や撤回ができます。
なお、遺言による信託では、遺言執(zhí)行者を指定しておくべきです。
遺言執(zhí)行者とは、遺言の內(nèi)容を?qū)g現(xiàn)するために手続きを進(jìn)める人です。遺言で財(cái)産を処分するときは、遺言執(zhí)行者(弁護(hù)士などの専門家)を指定しておくとスムーズに進(jìn)みます。
課稅関係
遺言によって信託する方法です。そのため、甲が死亡した場合、乙は、遺贈(zèng)によって財(cái)産を取得したものとみなされて相続稅の課稅を受けることとなります。その場合、乙は甲の配偶者又は一親等の血族以外の者であることから、相続稅額の2割加算の対象となります。
留意點(diǎn)
(1)受託者
長期に渡る財(cái)産管理では、受託者が個(gè)人である場合に受託者が認(rèn)知癥になったり、死亡したりした場合に、次の受託者の選任などで支障が生じます。そのため、家族を中心とした社員構(gòu)成の一般社団法人を設(shè)立しておき、その法人を受託者とすることが望ましいと思います。
(2)信託契約
老朽化等への対応、換金処分して受益者の生活資金や施設(shè)利用費(fèi)を捻出するなど將來の様々な手當(dāng)てをしておく必要があります。受託者の判斷で自由にあるいは信託関係人の承諾を得て換金処分できること、新たに賃貸住宅等を新築することなどを定めることも必要と思われます。







