コラム vol.260-12019年からの稅制度改革(1) 個(gè)人版事業(yè)承継稅制
公開日:2018/12/25
POINT!
?2019年より「?jìng)€(gè)人版事業(yè)承継稅制」が創(chuàng)設(shè)される見込み
?土地相続に関する稅の優(yōu)遇(特例)を一部見直しすることも検討されている
「?jìng)€(gè)人版事業(yè)承継稅制」が2019年から適用される
毎年年末になると話題になるのが、次年からの稅制度の改正です。稅制度については、各省庁が政府?政府稅制調(diào)査會(huì)に申請(qǐng)し、審議を経て、実際の制度となる流れですが、2019年から、事業(yè)承継の際の土地?建物などにかかる相続稅?贈(zèng)與稅が猶予される制度、いわゆる「?jìng)€(gè)人版事業(yè)承継稅制」が創(chuàng)設(shè)される見込みです。
個(gè)人版事業(yè)承継稅制とは、個(gè)人事業(yè)主が事業(yè)承継をしやすい狀況をつくるための稅優(yōu)遇制度で、後継者が事業(yè)を継ぐとき、土地や建物などにかかる相続稅?贈(zèng)與稅の支払いを猶予するというものです。
現(xiàn)行の稅制度では、事業(yè)承継の際に稅の優(yōu)遇処置はありませんでしたので、相続稅?贈(zèng)與稅負(fù)擔(dān)が重くなり、借金せざるを得なくなったり、最悪の場(chǎng)合は、払えないために廃業(yè)を余儀なくされたりすることもありました。
今回の改正案では、都道府県に事業(yè)承継計(jì)畫を?qū)盲背訾啤⒃S可が得られれば納稅が猶予されることになるようです。ただし、事業(yè)承継後に事業(yè)を一生続ける、などの條件が付きそうです。
猶予を受け入れる額(割合)は、まだ正式に決まっていませんが、稅額の80%以上になりそうだとメディアは報(bào)じています。この猶予される稅にかかる対象は土地と建物などです。
図1:個(gè)人事業(yè)主が相続する時(shí)

小規(guī)模宅地等の特例
事業(yè)を行う個(gè)人に対して優(yōu)遇が過度になってしまうおそれがあるとして、土地相続に関する稅の優(yōu)遇(特例)を一部見直し、あるいは厳しくすることも検討されています。 土地活用ではなじみの深い「小規(guī)模宅地等の特例」が、それに該當(dāng)します。現(xiàn)行では、小規(guī)模宅地等の特例として居住用土地は330m2以下、事業(yè)用土地は400m2以下の土地について一定の要件を満たしていれば、課稅評(píng)価額を50%~ 80%減額することになっています。今回の見直し案では、330m2を上回る部分を事業(yè)用に付け替え、また相続前3年以內(nèi)に事業(yè)用とされた土地については、特例対象外とすることになりそうです。
注: 原稿執(zhí)筆時(shí)2018年12月7日時(shí)點(diǎn)では正式?jīng)Q定ではありません。
図2:小規(guī)模宅地等の特例

小規(guī)模宅地等の特例について、まとめたのが図2です。
これら以外にも、稅制の要望には住宅?不動(dòng)産関連のものがあります。注目されるものとしては、消費(fèi)稅が8%から10%に増稅されるのに伴い、住宅建築の需要が平準(zhǔn)化されるような(つまり駆け込み増と反動(dòng)減が起こらない)稅制の改正などによる対策があり、既に決定済みです。具體的には、住宅ローン減稅の延長(zhǎng)、すまい給付金の拡充、贈(zèng)與稅の非課稅枠の大幅な拡充などです。
注: 稅についての詳細(xì)は稅理士にご確認(rèn)ください。
稅制度は変わる可能性がありますので、最新の情報(bào)をご確認(rèn)ください。














