- 指定基準(zhǔn)
- 設(shè)備基準(zhǔn)

| 指定居宅サービス 事業(yè)者 (申請(qǐng)者) |
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| 定義 | 老人を入居させ、介護(hù)?食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供與することを目的とする施設(shè)で、老人福祉施設(shè)でないもの。 ※老人福祉法上の定めによる。 |
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| 內(nèi)容 |
※老人福祉法上の定めによる。 ※都道府県から指定を受ければ「特定施設(shè)入居者生活介護(hù)」として介護(hù)サービスなどの費(fèi)用は介護(hù)保険から給付され、その分利用者負(fù)擔(dān)の軽減が図れる。 |
| 類型の説明 | 介護(hù)付有料老人ホーム(特定施設(shè)入居者生活介護(hù)) 介護(hù)や食事等のサービスがついた高齢者向けの居住施設(shè)。 介護(hù)が必要となっても、當(dāng)該有料老人ホームが提供する特定施設(shè)入居者生活介護(hù)を利用しながら、當(dāng)該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能。
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| 生活相談員 | 常勤1人以上。 常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上。 |
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| 看護(hù)職員 または介護(hù)職員 |
50人以上の特定施設(shè)では常勤換算で1人+利用者に対して50:1以上。 |
| 機(jī)能訓(xùn)練指導(dǎo)員 | 1人以上(兼務(wù)可)。 日常生活を営むのに必要な機(jī)能の減退を防止するための訓(xùn)練を行なう能力を有する者。 |
| 計(jì)畫作成擔(dān)當(dāng)者 | 1人以上(兼務(wù)可)。 利用者數(shù)に対して、100:1を基準(zhǔn)とする。 専従の介護(hù)支援専門員その他の保健醫(yī)療サービスまたは福祉サービスの利用にかかる計(jì)畫に関し知識(shí)および経験を有する者。 |
| 管理者 | 専従。ただし、支障がなければ兼務(wù)可。 |
| 介護(hù)の提供 | 正當(dāng)な理由なく入居者に対する介護(hù)の提供を拒んではならない。 |
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| 利用料 | 法定代理受領(lǐng)サービスに該當(dāng)する介護(hù)を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、介護(hù)に係る居宅介護(hù)サービス費(fèi)用基準(zhǔn)額または居宅支援サービス費(fèi)用基準(zhǔn)額から當(dāng)該事業(yè)者に支払われる居宅介護(hù)サービス費(fèi)または居宅支援サービス費(fèi)の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 |
| 介護(hù) | 利用者の心身の狀況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機(jī)能の改善または維持のための機(jī)能訓(xùn)練を行う。 |
| 機(jī)能訓(xùn)練 | 看護(hù)職員は、常に利用者の健康の狀況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。 |
| 運(yùn)営規(guī)定 |
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| 協(xié)力醫(yī)療機(jī)関 | 利用者の急変などに備えるため、あらかじめ協(xié)力醫(yī)療機(jī)関を定める。 あらかじめ協(xié)力歯科醫(yī)療機(jī)関を定めておくよう努める。 |
| 地域との連攜 | 地域住民との連攜など、地域との交流に努めなければならない。 利用者からの苦情に関して、市町村等が行う相談等に協(xié)力しなければならない。 |
介護(hù)付有料老人ホーム(抜粋)